純金の相続税と贈与税

純金積立の知恵袋

純金積立は相続税の対象

相続税とは不幸にして親族などが死亡したことにより、財産を譲り受けた者に対する国税のことです。

また、遺言によって財産を譲り受けることを遺贈と言い、この場合も相続税がかけられます。

純金積立も資産運用のひとつですので、相続税の対象になります。

被相続人が死亡した日に相続人が純金を受け取った場合、死亡日の店頭小売価格が評価額になります。

ただし、相続税は相続財産の合計が基礎控除額以下なら原則として課税されないので、計算式は「基礎控除額=5,000万円+(1,000万円×法定相続の人数)」となります。

純金積立の月々の平均購入額は約10,000円ですので、相続税の対象になる方の割合は少ないですが、純金積立が数ある財産の一部として、相続を受けたりする方もいらっしゃいます。

相続税なら贈与税がお得

実は相続税は比較的に税率の高い税金です。10~50%まででその幅は広いですが、何とか節税したいものです。

ご存知の方も多いですが、この相続税は財産を生前に贈与することにより節税だけではなく、うまくいけば回避することさえできます。

その方法とは予め、税金対策のために少しずつ財産である純金を分け与える方法です。

もちろん、純金積立でも贈与財産となり、あらゆる贈与によって受け取った財産にかかる贈与税の対象になります。

純金の贈与が成立した日に受贈者が純金を受け取ったという考え方で、贈与成立日の店頭小売価格が評価額となります。

しかし、贈与税は110万円以下であれば、納税対象にはなりません。

これを利用して親から子または孫に贈与すれば、その分は毎年確実に相続財産が減っていきます。

相続と違って、贈与は日付が曖昧になることが多いので契約書を交わすなど、贈与の成立日が判るようにしておくことで、納税で諸問題も発生しにくくなります。

また、贈与された純金を売却した場合は譲渡所得となります。この場合は純金の取得価格が先ほどの贈与成立日の店頭小売価格ではなく、贈与した人の取得価格で計算することになります。

ちなみに子どもへの純金を贈与し、親が不幸にして死亡した場合は、さかのぼって過去3年以内は贈与が相続と見なされてしまいます。

資産でも税金がかからない純金

税金の話ついでに、もう1つ純金が節税対策になる情報があります。

例えば、土地や建物は不動産として、資産に分類されます。その場合は固定資産税として、国税がかかります。

しかし、純金の場合はどれだけ多くの純金を積み立てていても、どれだけ長期で保有していても、純金積立は固定資産税がかからない利点があります。

実に法律に保護されている資産であるかがわかります。

税金の仕組みは少々細かい話になってしまいがちですが、節税は純金積立に限らずに役に立つ知識ですので、是非覚えておきましょう。

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