相続税とは親族などが死亡したことにより、財産を譲り受けた者に対する国税です。遺言によって財産を譲り受けることを「遺贈」といい、この場合も相続税がかけられます。
純金積立も資産運用の1つで財産にあたりますので、相続税の対象です。例えば、被相続人が死亡した日に相続人が純金を受け取った場合、死亡日の店頭小売価格が評価額になります。
相続税は課税対象の遺産が多くなるほど税率が高くなる「累進課税」であり、税率は10~50%までです。計算式は「基礎控除額=5,000万円+(1,000万円×法定相続の人数)」となります。
| 法定相続分に対する取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | - |
| 1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 1億円超~3億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円超 | 50% | 4,700万円 |
例えば、1億円もの純金が相続対象になり、相続人は妻と子供1人であったとします。相続税の基礎控除額は「(5,000万円+1,000万円×2人)」で7,000万円です。
課税される相続税額「1億円-7,000万円」で3,000万円です。妻と子供で1/2ずつに分けると、1人あたり1,500万円が貰えます。
1,500万円に先ほどの表にあった税率で計算すると、1人あたりの相続税額は「(1,500万円×15%)-50万円」で175万円となります。
このように1億円もの純金を2人に相続しても、1人175万円です。相続税は相続する財産の合計額が、基礎控除額以下なら原則として課税されません。
つまり、「月10万円を数十年間」というような相当額の純金積立をしないと相続税は発生しないです。
純金積立の月々の平均購入額は約10,000円ですので、相続税の対象になる方の割合は少ないでしょう。そのため、純金積立が数ある財産の一部として、相続を受けたりする方も多いです。
純金積立では発生しにくい相続税ですが、実は比較的に高い税率の税金です。10~50%で幅は広いですが、節税する仕組みはあります。
ご存知の方も多いですが、この相続税は財産を生前に贈与することにより節税になり、うまくいけば回避することさえできます。
贈与によって受け取った財産にかかる税金が贈与税です。純金積立を譲る手続きも贈与財産にあたるため、贈与税の対象になります。
純金の贈与が成立した日に受贈者が純金を受け取ったという考えることで、贈与成立日の店頭小売価格が評価額となります。
この贈与税は110万円以下であれば、納税対象にはなりません。そのため、少しずつ純金を分け与えれば、納税額は0円になります。
これを利用して親から子または孫に贈与すれば、仮に相続人の死亡日までに贈与が完了しなくても、贈与した分は確実に相続財産が減ることになり、相続税の節税にもなります。
相続税と違って、贈与税は受け渡し日が曖昧になることが多いので契約書を交わすなど、贈与の成立日が判るようにしておくことで、税務署との諸問題も発生しにくくなります。
また、贈与された純金を売却した場合は譲渡所得となります。この場合は純金の取得価格が先ほどの贈与成立日の店頭小売価格ではなく、贈与した人の取得価格で計算することになります。
ただし、子どもへの純金を贈与し、親が不幸にして死亡した場合は、さかのぼって過去3年以内の贈与が相続と見なされてしまうので、注意が必要です。
ちなみに純金が節税対策になる情報はまだあります。例えば、土地や建物は不動産として、資産に分類されます。その場合は固定資産税として、国税がかかります。
しかし、純金の場合はどれだけ多くの純金を積み立てていても、どれだけ長期で保有していても、純金積立は固定資産税がかからない利点があります。
純金が法的に保護されている資産であるかがわかります。税金の仕組みは少々細かい話になってしまいがちですが、節税は純金積立に限らずに役に立つ知識ですので、是非覚えておきましょう。
躍進する純金の需要を理解
純金積立の利益に税金