純金積立で利益が出た場合に確定申告をして、税金を納めなければいけません。
純金積立の納税方法は雑所得で行われることが多いです。雑所得とは本業の給料以外の所得を指します。
純金積立を継続している最中は税金がかかりませんが、いざ売却をして、手元に現金として利益が入ったときだけに納めます。
利益は「売却価格-(積立価額+必要経費)=純金積立の利益」とシンプルに計算できます。純金積立取扱業者でも現時点の利益額を提示していることが多いので、わかりやすいでしょう。
また、年間の給与収入が2,000万円以下の給与所得者で、他の雑所得の売却損益の合計額が20万円以下なら申告義務はないです。
つまり、雑所得は「給料以外の所得+純金積立の利益<20万円」であれば、申告しなくても問題ありません。不明な点がある場合は各純金積立取扱業者、もしくは管轄の税務署に相談してみましょう。
雑所得として計算した純金積立の利益ですが、資産の譲渡による利益と見なすこともできます。これは「純金積立が投資目的である」か「資産運用による損益」で判断が分かれます。
株式投資や外国為替信用取引で得た利益は、投資ですので雑所得です。一方、土地を明け渡して得た利益は譲渡所得に当てはまります。
純金積立はこの両方の性質を持っているため、各純金積立取扱業者でも判断が分かれるわけです。仮に売却損益を譲渡所得とした場合の申告納税は、先ほどの雑所得の計算式とは違ってきます。
純金積立の所有期間5年以内では、「譲渡所得=(売却金額-(積立価額+年会費)+他の譲渡所得-特別控除50万円)」です。
純金積立の所有期間5年超えでは、「譲渡所得=(売却金額-(積立価額+年会費)+他の譲渡所得-特別控除50万円)÷2」です。
ただし、売却額が30万円以下、または純金積立の利益と他の譲渡所得の合計が50万円以下ならば申告義務はありません。
このように譲渡所得は雑所得と比較すると納税額が少なくなることがわかります。
納税対象の金額が雑所得では20万円以上の利益、譲渡所得では50万円以上の利益となることから、他の収入との兼ね合いで納税方法を変えると得をします。
純金の相続税と贈与税
三井住友銀行